2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
中国による海警法制定後、海警局公船が領海侵入を繰り返し、尖閣奪取の動きを強めています。 しかし、日本政府の対応には首をかしげざるを得ません。 尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。
中国による海警法制定後、海警局公船が領海侵入を繰り返し、尖閣奪取の動きを強めています。 しかし、日本政府の対応には首をかしげざるを得ません。 尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。
さらに、我が国が海洋立国として国際社会を牽引するための取組と役割のうち、海洋の安全確保等に向けた課題と取組については、国連海洋法条約に基づく海洋法秩序をめぐる現状、中国海警法や尖閣諸島、東シナ海、南シナ海をめぐる問題の対応策、海洋人材の確保と活用に向けた方策などの議論が、また、海洋に係る教育及び人材育成の現状と課題については、日本人船員及び女性船員の育成、確保に向けた取組、学習指導要領等における海洋教育
その上で、尖閣諸島周辺海域において、ずっと中国海警船等が接続水域で活動していたり、領海に侵入したり、そういう活動が見られるわけでありますが、そうした中で、今年の二月に中国の海警法が施行されました。施行前と施行後でこうした中国海警船等の動きに何か変化はあったんでしょうか。
中国海警法施行前後、現場海域におきまして中国海警局に所属する船舶の動きに大きな変化はございません。 海上保安庁では、日頃より様々な事象が発生した場合に備えており、また、中国海警局に所属する船舶への対応に当たっては、常に相手隻数よりも多い巡視船を配備するなど、尖閣諸島周辺海域の領海警備体制を確保しております。
海警法の問題を含めてかなり緊張が高まっている中で、日本が海洋国家としてどういった立場で世界と接していくのかという、まさに外交の部分ですよね、これをしっかりと私たちの中で調査研究をしていくということは大いに意義のあることなんではないかなというふうに考えておりますので、是非調査よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
中国海警法に対する過剰な反応よりも、外交上、国際連携を深める中で、海洋法の精神にのっとり、海警法の運用をさせない国際圧力が必要であると私は考えます。 連日のように海上保安庁が着実に任務に当たられ、エスカレートを防ぐ先頭に立っていただいていることに敬意を表したいと思います。
そのような中、二月に施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。今後とも、日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対応していきます。 ロシアとは、平和条約締結問題を含む政治、経済、人的交流等、幅広い分野で日ロ関係全体を発展させていく考えです。
私からは、東シナ海、南シナ海情勢、そして中国海警法をめぐる動きについて問題提起をし、中国による一方的な現状変更の試みの継続、強化について深刻に懸念をしている旨述べました。各国の外相からも様々な懸念が指摘をされるなど、かなり突っ込んだ議論ができたと思っております。
海警法改正が象徴する中国の拡張主義が日本の安全保障にとって直接の脅威となっている今、改めて、自衛権が、日本という国家の存続、ひいては国民の生命、安全のために必要不可欠な存在です。これ以上憲法で無視し続けるには余りにも重要で、しかも、存在だけ書き込んで終わらせるには余りにも強い力だと思います。
海警法も話題になりました。やはり、鹿児島県の先輩で山中先生がおられるように、竹富町の名誉町民でもありますから。政務官も、やはり先島、竹富島、あるいはこの与那国の方に実際行って、これは本当に大事なんですよ。与那国から出ようと思っても冬は北風が強くて祖納港は使えませんから、南の港しか使えない。で、石垣島には百五十キロも離れていますから。
中国が海警局に武器使用を認める国際法違反の海警法を制定したのはその布石であることは間違いありません。 しかし、それと同時に、尖閣は一九六〇年日米安保条約の下で射爆場として使われていたという事実も忘れてはなりません。尖閣はアメリカにとっても間違いなく日本の領土なのです。
この点で、日米共同声明は中国の覇権主義を象徴している中国海警法に言及はなく、中国の不法性の指摘は南シナ海における不法な海洋権益の主張にとどまっています。日米間で海警法の国際法違反についてどのような議論が行われたのですか。 中国が行っている重大な人権侵害は、世界人権宣言、国際人権規約、ウィーン宣言などの国際的な人権保障の取決めに反する国際問題です。
今回の首脳声明での中国の人権状況、海警法の扱いについてお尋ねがありました。 今回の会談では、インド太平洋地域と世界全体の平和と繁栄に対して中国が及ぼす影響について意見交換を行うとともに、ルールに基づく国際秩序に合致しない中国の行動について懸念を共有しました。
中国海警局による武器使用を認めた海警法の施行から間もなく三か月、尖閣諸島周辺での海警局の公船による挑発行動が急増しています。尖閣防衛に万全を期すためにも、海上保安庁への物資の供給、輸送などの支援や、情報収集などの警戒監視活動を自衛隊の本来任務とする自衛隊法の改正が必要だと考えます。国民民主党は、海上保安庁法の改正も検討した上で、関連法案を国会に提出する予定ですが、総理の見解を伺います。
中国が国際法違反の海警法を制定し、海警局が第二海軍のよろいをあらわにした今、日本の尖閣防衛策に綻びが生じています。 海上保安庁であれ、自衛隊であれ、領域警備活動や海上警備行動は、共に法執行上での警察行動に限定され、軍事作戦の遂行をも担う中国の海警船を相手にするのは極めて危険かつ不条理であります。 共同声明では、日米安保条約第五条に基づく米国の防衛義務の尖閣適用が改めて確認されました。
関連して、小谷参考人にお伺いしたいんですが、小谷参考人も、海洋法の精神に沿ったやっぱり実際の海警法も運用させるように、周辺国との連携が大事だというお話がございました。 先ほどのそのアジア諸国の話も伺ったんですけれども、じゃ、その周辺国、アジアでどの国がキーで、どういう役割を期待するのかというのを、お考えをお聞かせいただけませんか。
私の方からは、今、坂元参考人からもございました中国海警法について、安全保障の観点から私見を述べさせていただきたいというふうに思っております。
我が党も二月十二日に、国際法に違反した中国海警法施行に抗議をし、撤回を求める談話を発表しました。日本政府は、深刻な懸念、同法が国際法に違反する形で運用されることがあってはならないと表明するにとどまり、海警法自体が国際法違反であるということを批判をしていないと指摘をさせていただきました。
私からは、改めて、中国海警によります尖閣領海への侵入、中国海警法、南シナ海、香港、新疆ウイグル自治区の人権状況等について深刻な懸念と伝達をし、具体的な行動を強く求めました。また、日本産食品に対する輸入規制の早期撤廃、改めて求めたところであります。
あと、今日は中国の海警法の問題ですとか自民党のこの尖閣防衛の緊急提言等をさせていただく予定でございましたが、時間が来てしまいましたので、これで終わりにしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
また、中国の国際法を無視した南シナ海の軍事拠点化、海警法施行などの傍若無人な行為を通じた覇権主義に対抗していくため、米バイデン新政権も我が国を含む同盟諸国との関係強化を重視する中、我が国としても、アジアにおける国際的な秩序を維持するため、アジアにおける最大の民主主義国家であるインドとの関係を強化するとともに、いわゆるクアッド、日米豪印に見られるような国際連携を深めていくことが望まれることは論をまちません
ここで幾つかの懸念を示しているところでありますが、海警法が国際法に違反しているおそれがあるということや、海警局の船が七十六ミリ機関砲を搭載しているとか、一万トン級の船舶の運用が確認されるとか、物騒だということを懸念しているわけですが、私は、今日、この質問で、向こうの装備が物騒だからという懸念もさることながら、もっともっと我が国固有の懸念を気にしなければいけないということを明らかにしたいというふうに思
例えば、先般行われました日米外相会談、日米2プラス2におきましても、東シナ海、南シナ海を含め、現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国海警法に関する深刻な懸念を共有し、同盟国を含め緊密に連携していくということで一致をしておるというところでございます。 ほかにも多くの首脳会談、外相会談等で、海警法に関しまして、懸念の表明、共有等をしておるというところでございます。
○岡野政府参考人 海警法につきましては、国際法との整合性の観点から、問題がある規定を含んでいると考えております。 例えば、第三条は海警法の適用範囲に関する規定でございますけれども、そこで用いられている、中国の管轄海域及びその上空の意味するところが不明確であります。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば国際法違反になります。
○篠原(豪)委員 そうすると、この中国海警法は国際法に違反をするおそれのある部分が含まれているという話ですか。それとも、もう既に違反しているということなんでしょうか。
それで、そうした中で、今世間でも、テレビでも、我々のこの委員会でも、もう本当に、二月一日に施行された海警法の問題が緊張を高めていて、不測の事態が起きるリスクも増しているんじゃないか、こういう議論に大分なってきているというふうに思います。 まず、ちょっと法的にお伺いしたいので御質問させていただくんですが、中国海警法が国際法に違反しているというふうに主張があります。
○岡野政府参考人 二月一日に施行された海警法については、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでいる、このような形で政府の立場を今まで御説明させていただいております。 いろいろな条文があります。多くの問題点は規定の曖昧性によるところでございますけれども、海警法の第三条を見ますと、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定しています。
2プラス2でも中国の海警法の施行に対して深刻な懸念が表明され、尖閣についても日米安全保障条約第五条が適用されることが確認されました。さらに、中国の国際秩序に合致しない行動は国際社会に様々な問題を提起しているとも指摘しました。
その関係でお伺いしたいのが、中国のこの動きに関しての中国海警法についてであります。外務大臣にお伺いしたいと思います。 国際法に基づく客観的なルールとしてこれは捉えることが必要であります。例えば同法の二十二条、これは海警機構などが武器使用を認めているその管轄権の定義などが曖昧など、例えば国際ルール、特に国連海洋法条約の関係などでもやはり問題は大きいというふうに私は考えております。
その上で、お尋ねの中国海警法についてでありますが、議員御指摘のとおり、海警法、曖昧な適用海域、さらには武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題ある規定が含まれており、我が国を含みます関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと、このように今考えております。
さらに、海警法に対して深刻な懸念ということを示しました。 日本にとっては、アメリカと共通認識をしっかり持つことができた、当然のことだと私は思っています。もちろん、これに対して中国は日米に猛烈に反発をしましたし、その対応というか反応も、中国の取る対応は当たり前かなというふうにも思いましたけれども。
海警法であろうとほかの法律であろうと、我が国領土で中国が国内法に基づいて管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであって、国際法違反でございます。 我が国として、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下で、今後とも、冷静かつ毅然と対処してまいりたいと考えております。
これは、今は所有権は、国庫帰属財産となっているので国になっているということなんですけれども、これを、これは中国の主張ですけれども、海警法の解釈によってこの灯台を中国が強制撤去することも、中国の言い分では尖閣諸島は中国の領土だということなので、この灯台を海警法にのっとって強制撤去することができるという解釈も取れる可能性があるわけですね。
次に、中国による海警法施行について伺います。 同法は、中国周辺の極めて広い海域を管轄海域とし、武器使用を含む強制措置を可能にするものです。沿岸各国に認められる権限を厳密に規定し、海の紛争の平和的解決を定めた国連海洋法条約を始めとする国際法に違反することは明らかです。 日本共産党は、中国の覇権主義的行動をエスカレートさせる同法の施行に強く抗議するとともに、その撤回を求めるものであります。
次に、中国の海警法についてお尋ねがありました。 中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をする海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、中国側に厳重に抗議しています。 力による一方的な現状変更の試みは断じて認められません。
次に、中国海警法の国際法との整合性についてお尋ねがありました。 海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題ある規定を含むと考えています。 例えば、海警法第三条は、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定していますが、この管轄海域の範囲が不明確です。
○青山繁晴君 周知のごとく、中国は海警法という、僕は悪法の法と呼んでいますが、それを施行しまして、尖閣諸島に危機が迫った状態にあります。 実は、尖閣に危機が訪れるんじゃないかというのは随分前から語られたことでありまして、そのために陸上自衛隊は西部方面の普通科連隊がアメリカの海兵隊と演習を始めまして、それが成果上がって今水陸機動団になっているわけですよね。
続きまして、皆さん御承知の海警法の問題であります。 済みません、官房長官はここまでで、もしよろしければ委員長の御差配で。